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農業保険法 第二十二条 (議決権及び選挙権)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(議決権及び選挙権)

第二十二条

農業共済団体の組合員は、各一個の議決権及び役員(農業共済組合及び全国連合会の組合員にあつては、役員及び総代)の選挙権を有する。

2都道府県連合会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い定款で定めるところにより、その組合員に対して、当該組合員の組合員等の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。

3全国連合会は、第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い定款で定めるところにより、その組合員に対して、当該組合員たる第七十三条第四項に規定する特定組合の組合員の数又は当該組合員たる都道府県連合会の組合員たる組合等の組合員等の数に基づき、二個以上の議決権並びに役員及び総代の選挙権を与えることができる。

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