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農業保険法 第三十九条 (役員の忠実義務)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(役員の忠実義務)

第三十九条

役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会の議決を遵守し、農業共済団体のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2役員がその任務を怠つたときは、その役員は、農業共済団体に対し連帯して損害賠償の責任を負う。

3役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。重要な事項につき、第五十三条第一項に規定する書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。

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