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農業保険法 第四十条 (役員の兼職禁止)
昭和二十二年法律第百八十五号
法律
(役員の兼職禁止)
第四十条
理事は、監事又は農業共済団体の使用人と、監事は、理事又は農業共済団体の使用人と兼ねてはならない。
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第230条
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