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農業保険法 第四十四条 (理事の代理行為の委任)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(理事の代理行為の委任)

第四十四条

理事は、定款又は総会若しくは総代会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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