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農業保険法 第八十五条 (決算報告)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(決算報告)

第八十五条

清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

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