条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業保険法
› 第八十六条
農業保険法 第八十六条 (清算結了の届出)
昭和二十二年法律第百八十五号
法律
(清算結了の届出)
第八十六条
清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。
e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第八十六条(清算結了の届出)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第83条
← 第八十五条(決算報告)
農業保険法 目次
第八十七条(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) →