(残余財産の帰属) 第八十三条 解散した農業共済団体の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第八十六条の規定による届出の時において、定款で指定した農業共済団体に帰属する。2前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗