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農業保険法 第八十三条 (残余財産の帰属)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(残余財産の帰属)

第八十三条

解散した農業共済団体の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第八十六条の規定による届出の時において、定款で指定した農業共済団体に帰属する。

2前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

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