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農業保険法 第七十九条 (清算人の財産調査義務)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(清算人の財産調査義務)

第七十九条

清算人は、就職の後遅滞なく、農業共済団体の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

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