(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第五十二条
理事は、定款等及び総会又は総代会の議事録を各事務所に備え置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
理事は、定款等及び総会又は総代会の議事録を各事務所に備え置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。