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農業保険法 第五十条

昭和二十二年法律第百八十五号法律

第五十条

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会又は総代会の招集の手続をしないときは、監事は、総会又は総代会を招集しなければならない。

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