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農業保険法 第七十六条 (裁判所による清算人の選任)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(裁判所による清算人の選任)

第七十六条

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

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