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農業保険法 第八十九条 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第八十九条

裁判所は、第七十六条の規定により清算人を選任した場合には、農業共済団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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