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農業保険法 第九十条 (検査役の選任)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(検査役の選任)

第九十条

裁判所は、農業共済団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合については、前二条の規定を準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「農業共済団体及び検査役」と読み替えるものとする。

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