(検査役の選任)
第九十条
裁判所は、農業共済団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合については、前二条の規定を準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「農業共済団体及び検査役」と読み替えるものとする。
裁判所は、農業共済団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合については、前二条の規定を準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「農業共済団体及び検査役」と読み替えるものとする。