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農業保険法 第九十一条 (特定合併)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(特定合併)

第九十一条

全国連合会と特定組合とは、合併を行うことができる。

2全国連合会と都道府県連合会及びその組合員たる全ての農業共済組合とは、合併を行うことができる。

3前二項の場合において、合併後存続する法人は、全国連合会とする。

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