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農業保険法 第百六十条 (共済掛金率)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(共済掛金率)

第百六十条

園芸施設共済の共済掛金率は、特定園芸施設の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「共済掛金区分」という。)ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。

2前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、組合等が共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに定める。

3前項の共済掛金標準率は、共済掛金区分ごとに、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。

4第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

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