(共済金額)
第百五十九条
園芸施設共済の共済金額は、特定園芸施設等ごとに、共済価額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
2前項の共済価額は、当該園芸施設共済の共済関係に係る特定園芸施設及び附帯施設の価額を基礎とし、当該園芸施設共済の共済関係に係る施設内農作物の生産費を勘案して、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。
園芸施設共済の共済金額は、特定園芸施設等ごとに、共済価額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
2前項の共済価額は、当該園芸施設共済の共済関係に係る特定園芸施設及び附帯施設の価額を基礎とし、当該園芸施設共済の共済関係に係る施設内農作物の生産費を勘案して、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。