(共済責任期間)
第百五十八条
園芸施設共済の共済責任期間は、組合等が組合員等から共済掛金の支払(事業規程等で定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から一年間とする。ただし、農林水産省令で定める特別の事由があるときは、事業規程等で別段の定めをすることができる。
園芸施設共済の共済責任期間は、組合等が組合員等から共済掛金の支払(事業規程等で定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から一年間とする。ただし、農林水産省令で定める特別の事由があるときは、事業規程等で別段の定めをすることができる。