条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第百五十五条 (共済金額)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済金額)

第百五十五条

第百五十九条第一項の共済金額は、同項の共済価額の百分の四十に相当する金額を下回らず、当該共済価額の百分の八十に相当する金額を超えない範囲内において、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。

2組合員又は共済資格者は、前項の規定により法第百五十九条第一項の共済価額の百分の八十に相当する金額を申し出た場合には、前項の規定にかかわらず、当該金額に、当該共済価額(施設内農作物に係るものを除く。)の百分の十又は百分の二十に相当する金額のうち組合員又は共済資格者が申し出た金額を加えて得た金額を法第百五十九条第一項の共済金額とする旨の特約をすることができる。

3組合員又は共済資格者は、前項の規定により特約をするに当たっては、第一項の規定による申出と同時にしなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第百五十五条(共済金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十四条(共済責任期間の特例) 農業保険法施行規則 目次 第百五十六条(共済価額) →