(共済価額)
第百五十六条
法第百五十九条第一項の共済価額は、次の各号に掲げる共済目的の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として、農林水産大臣が定める準則に従い定める金額とする。
- 一特定園芸施設当該特定園芸施設の共済責任期間の開始の時における価額
- 二附帯施設当該附帯施設の共済責任期間の開始の時における価額
- 三施設内農作物当該施設内農作物の生産費に相当する金額
2法第百五十九条第一項の共済価額は、事業規程等で定めたときは、前項の規定にかかわらず、組合員又は共済資格者の申出により、同項の規定により定められる金額に、次に掲げる金額を加えた金額とすることができる。
- 一共済事故の発生に伴い特定園芸施設を撤去するのに要する費用の額として農林水産大臣が定める金額
- 二イに掲げる金額からロに掲げる金額を差し引いて得た金額
- イ特定園芸施設(被覆材を除く。)の再建築価額及び附帯施設の再取得価額(当該附帯施設と同一の構造、材質、用途、規模、型及び能力を有するものを取得するのに要する費用に相当する金額をいう。)の合計金額
- ロ特定園芸施設(被覆材を除く。)及び附帯施設の共済責任期間の開始の時における価額の合計金額
- イ
3前項の申出は、法第百五十七条第一項の規定による申込みと同時にしなければならない。