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農業保険法施行規則 第百三十九条 (一括加入の区分)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(一括加入の区分)

第百三十九条

組合等は、法第百五十二条第二項の区分を定める場合には、連続して作付けすることによりその生育に重大な支障を及ぼすおそれがある農作物について一の区分とするものとする。

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