(一括加入の区分) 第百三十九条 組合等は、法第百五十二条第二項の区分を定める場合には、連続して作付けすることによりその生育に重大な支障を及ぼすおそれがある農作物について一の区分とするものとする。 e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗