(収穫共済の共済目的から除外する栽培方法) 第四十二条 法第九十八条第一項第四号の農林水産省令で定める栽培方法は、屋根及び外壁の主要部分がガラス又はこれに類する採光性及び耐久性を有する物により造られている特定園芸施設を用いて栽培する方法とする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗