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農業保険法施行規則 第四十三条 (樹体共済の共済目的となる果樹の生育の程度)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(樹体共済の共済目的となる果樹の生育の程度)

第四十三条

第九十八条第一項第五号の農林水産省令で定める生育の程度は、毎年結実する状態にあることとする。

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