(畑作物共済の共済目的から除外する品種)
第四十四条
法第九十八条第一項第六号の農林水産省令で定める品種は、いんげんにあっては手亡類、金時類、うずら類、大福類及びとら豆類のいんげん並びにべにばないんげん以外のものの品種、てん菜にあっては専ら製糖用に供するため栽培される品種以外の品種とする。
法第九十八条第一項第六号の農林水産省令で定める品種は、いんげんにあっては手亡類、金時類、うずら類、大福類及びとら豆類のいんげん並びにべにばないんげん以外のものの品種、てん菜にあっては専ら製糖用に供するため栽培される品種以外の品種とする。