(畑作物共済の共済目的から除外する栽培方法) 第四十五条 法第九十八条第一項第六号の農林水産省令で定める栽培方法は、特定園芸施設(気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(当該施設に附属する設備を含む。)を除く。)を用いて栽培する方法とする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗