条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第四十五条 (畑作物共済の共済目的から除外する栽培方法)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(畑作物共済の共済目的から除外する栽培方法)

第四十五条

第九十八条第一項第六号の農林水産省令で定める栽培方法は、特定園芸施設(気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(当該施設に附属する設備を含む。)を除く。)を用いて栽培する方法とする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第四十五条(畑作物共済の共済目的から除外する栽培方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(畑作物共済の共済目的から除外する品種) 農業保険法施行規則 目次 第四十六条(園芸施設共済の共済目的から除外する施設) →