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農業保険法施行規則 第百三十四条 (生産金額の算定方法)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(生産金額の算定方法)

第百三十四条

第百五十条第二項の生産金額は、組合員等ごと及び類区分ごとに、第八十二条の準則に従い認定されたその年産における果実の生産金額とする。

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