(生産金額の算定方法) 第百三十四条 法第百五十条第二項の生産金額は、組合員等ごと及び類区分ごとに、第八十二条の準則に従い認定されたその年産における果実の生産金額とする。 e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗