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農業保険法施行規則 第百三十五条 (収穫共済の細区分に係る読替え)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(収穫共済の細区分に係る読替え)

第百三十五条

第百五十条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の農林水産省令で定める金額には、第百二十九条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「法第百五十条第一項の」とあるのは「法第百五十条第四項において読み替えて適用する同条第一項に規定する」と、「以下この款」とあるのは「次号」と、同条第一号及び第二号中「基準収穫量」とあるのは「基準収穫金額」と、「数量」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。

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