(生産金額の算定方法) 第百五十一条 法第百五十五条第二項の生産金額は、組合員等ごと及び類区分ごとに、第八十二条の準則に従い認定されたその年産における農作物の生産金額とする。 e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗