(共済事故による農作物の減収又は品質の低下)
第百五十条
法第百五十五条第二項の農林水産省令で定める農作物の減収又は品質の低下は、類区分ごとに、農林水産大臣が定める準則に従い認定されたその年産における当該組合員等の農作物に係る収穫量が、過去一定年間における当該組合員等の農作物に係る収穫量を基礎として農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定める数量に達しないこととする。
法第百五十五条第二項の農林水産省令で定める農作物の減収又は品質の低下は、類区分ごとに、農林水産大臣が定める準則に従い認定されたその年産における当該組合員等の農作物に係る収穫量が、過去一定年間における当該組合員等の農作物に係る収穫量を基礎として農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定める数量に達しないこととする。