(共済責任期間の基準)
第百五十二条
法第百五十六条の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる共済目的の種類に応じ、当該各号に定める期間を事業規程等で定めることとする。
- 一茶及び蚕繭以外の共済目的の種類発芽期(移植をする場合にあっては、移植期)から収穫をするに至るまでの期間
- 二茶冬芽の生長停止期から一番茶の収穫をするに至るまでの期間
- 三蚕繭桑の発芽期(農林水産大臣が特定の地域及び類区分について桑の発芽期前の日を定めた場合にあっては、当該地域及び類区分については、その農林水産大臣が定めた日)から収繭をするに至るまでの期間