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農業保険法施行規則 第百十一条 (特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済金額の変更)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済金額の変更)

第百十一条

特定肉豚に係る死亡廃用共済についての法第百四十三条第四項の農林水産省令で定める事由は、共済事故が生じたこと及び第八十一条第一項第三号に定める異動を生じたこととする。

2特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済金額は、共済事故が生じたときは、当該共済事故が生じた時の属する基準期間の次の基準期間の開始の時に、支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。

3特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済価額が第八十一条第一項第三号イ又はロに掲げる共済目的の異動により増加したときは、組合員等は当該異動の日の属する基準期間の次の基準期間の開始の日から二週間以内に、共済価額の増加の割合の範囲内で、共済金額の増額を請求することができる。この場合には、組合員等は、事業規程等に特別の定めがある場合を除いては、当該請求をした日から二週間以内に、まだ経過していない共済掛金期間に対する共済掛金(分割支払がされる場合にあっては、その第一回の支払に係るもの)を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、事業規程等に特別の定めがある場合を除いては、組合等が組合員等から当該共済掛金の支払(分割支払がされる場合にあっては、その第一回の支払)を受けた日の翌日からその効力を生ずるものとする。

4特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済価額が共済事故又は第八十一条第二項第三号に掲げる共済目的の異動により著しく減少したときは、組合員等は、当該共済事故又は当該異動が生じた日の属する基準期間の次の基準期間の開始の日から二週間以内に、共済価額の減少の割合の範囲内で、共済金額の減額を請求することができる。この場合において、組合等は、まだ経過していない共済掛金期間に対する共済掛金を組合員等に返還するものとし、当該共済金額の減額は、組合等が組合員等の請求を受理した日の翌日からその効力を生ずるものとする。

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