(発起人)
第二十六条
農業共済組合を設立するには、第二十条第一項に規定する者で農業共済組合を設立しようとするもの十五人以上が、農業共済組合連合会を設立するには、同条第三項の規定によりその組合員たる資格を有する者で農業共済組合連合会を設立しようとするもの二以上が発起人とならなければならない。
農業共済組合を設立するには、第二十条第一項に規定する者で農業共済組合を設立しようとするもの十五人以上が、農業共済組合連合会を設立するには、同条第三項の規定によりその組合員たる資格を有する者で農業共済組合連合会を設立しようとするもの二以上が発起人とならなければならない。