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農業保険法 第二十七条 (設立準備会)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(設立準備会)

第二十七条

農業共済組合を設立する場合には、発起人は、あらかじめ農業共済組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2農業共済組合連合会を設立する場合には、発起人は、一定の期間前までに設立準備会の日時及び場所を公告して、設立準備会を開かなければならない。

3前二項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

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