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農業保険法 第二十八条 (定款等作成委員の選任等)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(定款等作成委員の選任等)

第二十八条

設立準備会においては、出席した組合員たる資格を有する者(農業共済組合を設立する場合にあつては法人及び農業共済資格団体(以下「法人等」という。)を除き、出席した組合員たる資格を有する法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会を設立する場合にあつては出席した組合員たる資格を有する農業共済団体の業務を執行する役員又は出席した組合員たる資格を有する市町村の職員とする。)の中から定款及び事業規程(以下「定款等」という。)の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び共済掛金又は保険料その他事業規程作成の基本となるべき事項を定めなければならない。

2前項の定款等作成委員は、十五人以上でなければならない。

3設立準備会の議事は、出席した組合員たる資格を有する者(農業共済組合を設立する場合にあつては、前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者)の過半数の同意をもつてこれを決する。

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