条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業保険法
› 第二十四条
農業保険法 第二十四条 (議決権のない場合)
昭和二十二年法律第百八十五号
法律
(議決権のない場合)
第二十四条
農業共済団体と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第二十四条(議決権のない場合)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第29条
← 第二十三条
農業保険法 目次
第二十五条(脱退) →