(共済金額に対する共済金の支払率)
第百三十条
法第百五十条第一項の農林水産省令で定める率のうち、全相殺減収方式、全相殺品質方式及び半相殺方式に係るものは、前条第一号又は第二号の規定により組合員等が申し出た次の表の上欄に掲げる割合に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。
2法第百五十条第一項の農林水産省令で定める率のうち、地域インデックス方式に係るものは、統計単位地域ごとに、第一号に掲げる率に第二号に掲げる割合を乗じて得た率とする。
- 一前条第三号の規定により組合員等が申し出た前項の表の上欄に掲げる割合に応じ同表の下欄に掲げる率
- 二標準収穫量に対する、その算定の基礎となった当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹園地の標準的な収穫量の合計の割合