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農業保険法施行規則 第九十条 (基準収穫量の設定方法)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(基準収穫量の設定方法)

第九十条

第百三十六条第一項第一号の基準収穫量(以下この款において「基準収穫量」という。)は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺方式にあっては乾燥調製施設における計量結果等に基づく単位面積当たり収穫量、半相殺方式にあっては耕地ごとの収穫量等に基づく単位面積当たり収穫量、地域インデックス方式にあっては統計単収(作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第四十号)第四条第三項の収穫量調査に基づく単位面積当たりの作物の種類別収穫量をいう。以下同じ。)をそれぞれ基礎として、定めるものとする。

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