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農業保険法施行規則 第三十四条 (余裕金の運用)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(余裕金の運用)

第三十四条

農業共済団体の余裕金の運用は、次の方法によらなければならない。

  1. 金融機関への預貯金
  2. 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託
  3. 国債証券、地方債証券その他農林水産大臣が指定する有価証券の保有
  4. 独立行政法人農林漁業信用基金への金銭の寄託

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