(余裕金の運用) 第三十四条 農業共済団体の余裕金の運用は、次の方法によらなければならない。一金融機関への預貯金二信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託三国債証券、地方債証券その他農林水産大臣が指定する有価証券の保有四独立行政法人農林漁業信用基金への金銭の寄託 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗