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農業保険法 第二百十九条 (財務大臣との協議)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(財務大臣との協議)

第二百十九条

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第二百十五条第一項の農林水産省令を定めようとするとき。
  2. 農業保険関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十六条第一項の承認をしようとするとき。

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