条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第二百十八条 (農業保険関係資金)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(農業保険関係資金)

第二百十八条

信用基金は、農業保険関係業務に関して、農業保険関係資金を設け、政府、農業共済組合連合会及び特定組合が当該農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する額をもつてこれに充てなければならない。

2農業共済組合連合会及び特定組合は、前項の農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、信用基金に出資することができる。

3第一項の農業保険関係資金に係る持分については、農業共済組合連合会又は特定組合でなければ、その譲渡しを受けることができない。

e-Gov法令検索で第二百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第二百十八条(農業保険関係資金)について教えてください」と聞く
← 第二百十七条(区分経理) 農業保険法 目次 第二百十九条(財務大臣との協議) →