(農業保険関係資金)
第二百十八条
信用基金は、農業保険関係業務に関して、農業保険関係資金を設け、政府、農業共済組合連合会及び特定組合が当該農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する額をもつてこれに充てなければならない。
2農業共済組合連合会及び特定組合は、前項の農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、信用基金に出資することができる。
3第一項の農業保険関係資金に係る持分については、農業共済組合連合会又は特定組合でなければ、その譲渡しを受けることができない。