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清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第五条 (業務の委託)

昭和四十五年法律第七十七号法律
(業務の委託)

第五条

中央会は、業務方法書で定めるところにより、第三条第一項第一号に掲げる事業(これに附帯する事業を含むものとし、債務の保証の決定を除く。)に係る業務の一部を銀行その他の金融機関に委託することができる。

2銀行その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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