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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第五十一条 (厚生労働省令で定める障害)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(厚生労働省令で定める障害)

第五十一条

第二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害は、次に掲げる障害とする。

  1. 造血機能障害
  2. 肝臓機能障害
  3. 細胞増殖機能障害
  4. 内分泌腺機能障害
  5. 脳血管障害
  6. 循環器機能障害
  7. 腎臓機能障害
  8. 水晶体混濁による視機能障害
  9. 呼吸器機能障害
  10. 運動器機能障害
  11. 十一
    潰瘍による消化器機能障害

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