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国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第七条 (市町村調整対象需要額の算定方法)

昭和三十八年厚生省令第十号府省令
(市町村調整対象需要額の算定方法)

第七条

市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額
    1. 当該市町村に係る第四条第一項第一号イ(1)から(11)までに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、当該前期高齢者交付金の額に次の式により算定した数を乗じて得た額(ハ及び第三項において「前期高齢者交付金按分額」という。)を控除した額)
    2. 当該都道府県に係る第四条第一項第一号ロに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第四項において「前期高齢者納付金按分額」という。)
    3. イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、前期高齢者交付金按分額を控除した額)から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第一号ハ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額
    4. 次に掲げる額の合算額
  2. イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
    1. 当該都道府県に係る第四条第一項第二号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第五項において「後期高齢者支援金等按分額」という。)
    2. イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第二号ロ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額
    3. 次に掲げる額の合算額
  3. イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
    1. 当該都道府県に係る第四条第一項第三号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第六項において「介護納付金按分額」という。)
    2. イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第三号ロ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額
    3. 次に掲げる額の合算額
  4. イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
    1. 当該都道府県に係る第四条第一項第四号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第七項において「子ども・子育て支援納付金按分額」という。)
    2. イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第四号ロ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額
    3. 次に掲げる額の合算額

2一部負担金の割合軽減等市町村に係る前項第一号イに規定する第四条第一項第一号イ(1)から(11)までに掲げる額は、同条第二項から第七項までの規定を適用して算定した額とする。

3第一項第一号イの前期高齢者交付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者交付金按分額の総額が当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額と等しくなるような数とする。

4第一項第一号ロの前期高齢者納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者納付金按分額の総額が第四条第一項第一号ロに掲げる額と等しくなるような数とする。

5第一項第二号イの後期高齢者支援金等按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る後期高齢者支援金等按分額の総額が第四条第一項第二号イに掲げる額と等しくなるような数とする。

6第一項第三号イの介護納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る介護納付金按分額の総額が第四条第一項第三号イに掲げる額と等しくなるような数とする。

7第一項第四号イの子ども・子育て支援納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る子ども・子育て支援納付金按分額の総額が第四条第一項第四号イに掲げる額と等しくなるような数とする。

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(特別調整交付金の額の算定に関する特例)

当分の間、特別調整交付金の額は、第六条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 第六条各号に掲げる額
  2. 第七条第一項第一号のうち結核性疾病及び精神病に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合(以下「結核性疾病等給付額割合」という。)が百分の十五を超える市町村が属する都道府県にあつては、当該各市町村における次に掲げる額の合算額の総額
    1. 市町村調整対象需要額に結核性疾病等給付額割合から百分の十五を控除して得た割合を乗じて得た額の十分の八以内の額
    2. 市町村調整対象需要額に百分の一を乗じて得た額に、別に定める割合(次号において「補助率」という。)を乗じて得た額以内の額
  3. 結核性疾病等給付額割合が百分の十四を超え百分の十五以下である市町村が属する都道府県にあつては、当該各市町村における当該結核性疾病等給付額割合から百分の十四を控除して得た割合を乗じて得た額に補助率を乗じて得た額以内の額の総額
(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)の規定は、平成十八年度分の調整交付金から適用する。ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る新調交省令第四条、第六条及び別表第一の規定による費用の額の算定並びに同年度における調整対象収入額の算定については、なお従前の例による。

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