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生活保護法 第十条 (世帯単位の原則)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(世帯単位の原則)

第十条

保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第四条から前条まで、第十六条及び第二十五条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(就労自立給付金に係る施行前の準備)

都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、施行日前においても、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条の四の規定による就労自立給付金の支給に必要な準備行為をすることができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、第八条の規定による改正後の生活保護法第八十条の四第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

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