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生活保護法 第九条 (必要即応の原則)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(必要即応の原則)

第九条

保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

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(指定又は指定の取消しの要件に関する経過措置)
附則

平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第二項各号若しくは第三項各号(これらの規定を同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第二項各号(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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