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実用新案法施行令 第二条 (登録料の減免又は猶予)

昭和三十五年政令第十七号政令
(登録料の減免又は猶予)

第二条

第三十二条の二の規定による登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名及び住所又は居所
  2. 当該実用新案登録出願の表示
  3. 登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由

2前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添付しなければならない。

  1. 当該扶助を受けていることを証明する書面
  2. 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面

3第三十二条の二の規定による登録料の軽減又は免除は、次項に規定する登録料の納付を猶予することができる期間内には登録料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。

4第三十二条の二の規定により登録料の納付を猶予することができる期間は、登録料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。

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(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
附則

この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

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