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実用新案法 第三十二条の二 (登録料の減免又は猶予)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(登録料の減免又は猶予)

第三十二条の二

特許庁長官は、第三十一条第一項の規定により登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

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