(政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等)
第九条の二十一
政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
- 一夫、妻及び二人の子からなる世帯であること。
- 二借家に居住する世帯であること。
- 三収入のない世帯であること。
2政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。
- 一一級地一・〇
- 二二級地〇・九
- 三三級地〇・八