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地方税法施行規則 第九条の二十一 (政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等)

第九条の二十一

政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

  1. 夫、妻及び二人の子からなる世帯であること。
  2. 借家に居住する世帯であること。
  3. 収入のない世帯であること。

2政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。

  1. 一級地一・〇
  2. 二級地〇・九
  3. 三級地〇・八

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