条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第九条の二十

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令

第九条の二十

削除

e-Gov法令検索で第九条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第九条の二十について教えてください」と聞く
← 第九条の十九(法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等) 地方税法施行規則 目次 第九条の二十一(政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等) →