条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第九条の十九 (法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)

第九条の十九

第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)に規定する総務省令で定める剰余金は、会社計算規則第二十九条第二項第一号に規定する額とする。

2第二百九十二条第一項第四号の二イ(3)に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 会社法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少した場合会社計算規則第二十七条第一項第一号に規定する額
  2. 会社法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少した場合会社計算規則第二十七条第一項第二号に規定する額

3前項各号に定める額は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日以前一年間において剰余金として計上した額に限るものとする。

4第二百九十二条第一項第四号の二イ(3)に規定する総務省令で定める損失は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日における会社計算規則第二十九条に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。

e-Gov法令検索で第九条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第九条の十九(法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の十八(法第二百五十九条第二項の総務省令で定める納税義務者) 地方税法施行規則 目次 第九条の二十 →