条文くん法令検索 AIに質問する

会社計算規則 第二十九条 (その他利益剰余金の額)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(その他利益剰余金の額)

第二十九条

株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

  1. 第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
  2. 当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額
  3. 前二号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を増加すべき場合その他利益剰余金の額を増加する額として適切な額

2株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前三款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

  1. 第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
  2. 第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
  3. 当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額
  4. 前三号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を減少すべき場合その他利益剰余金の額を減少する額として適切な額

3第二十七条第三項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額をその他利益剰余金から減少させるものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社計算規則第二十九条(その他利益剰余金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

← 第二十八条(利益準備金の額) 会社計算規則 目次 第三十条(資本金の額) →